お知らせ

職場の作業環境

総務部 矢野です。
皆さん、知っていますか?
会社で大掃除の実施が法律で義務付けられていることを
(清掃等の実施)
日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと
(労働安全衛生規則 第619条第1項)
また、労働者においても次のように定められています。
(労働者の清潔保持義務)
労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない(労働安全衛生規則 第620条)

法律で定められているからやるのではなく、日頃から整理・整頓し、気持ちのよい作業環境のもと、効率よく仕事が出来ればと思います。